遺言書作成サポート
― あなたの「想い」をしっかりと未来へ ―
福島市の横井行政書士事務所が、やさしく丁寧にサポートいたします。
なぜ遺言が必要なのか?
「家族がもめないようにしたい」「感謝の気持ちをきちんと伝えたい」
遺言は、単に財産の分け方を決める書面ではなく、ご家族への最後のメッセージでもあります。
特に次のような場合、遺言の作成が強く推奨されます。
- お子様がいないご夫婦
- 相続人同士の関係が複雑な場合(再婚・連れ子など)
- 事業や不動産などの分配が難しい資産をお持ちの方
遺言の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | ご自身で書ける簡易な方式。費用を抑えたい方に。 | 形式不備・紛失・改ざんのリスクあり。 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成し法的に安全。トラブル防止に最適。 | 公証人・証人の費用がかかる。 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証役場に預ける方式。 | 形式が複雑で無効になるリスクが高い。 |
遺言作成における注意事項(実例を交えて)
✅ 実例①:不動産の住所が登記簿と違っていたケース
→ 「○○町の家」など曖昧な表現は避け、登記簿通りに正確に記載する必要があります。
✅ 実例②:財産の記載漏れ
→ 預貯金・株式・保険などはリスト化し、漏れのないようチェックが必要です。
✅ 実例③:手書き署名を家族が代筆して無効に
→ 自筆証書遺言は「本人がすべて手書き」が原則。代筆は無効になります。
✅ 行政書士のアドバイス:
内容が複雑な場合は、公正証書遺言をおすすめします。
作成時に「遺留分」や「相続税」も見据えたバランス設計を行うことで、
ご家族間のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
福島市の横井行政書士事務所
やさしさと信頼で、あなたの手続きをサポートします。
