一般建設業と特定建設業の違い
🔹 一般建設業
一般建設業は、下請に出す工事の金額が1件あたり500万円未満の場合に必要な許可です。
比較的、小規模~中規模の工事を請け負う事業者が対象となります。
財務要件も特定よりは緩やかで、取得しやすいのが特徴です。
🔸 特定建設業
特定建設業は、1件500万円以上の工事を下請に発注する元請業者に必要です。
下請け業者を多数使うような大規模案件を扱うため、財務状況・経営基盤に関する厳しい審査があります。
公共工事や大手ゼネコンとの取引では、この特定許可が求められることも。
🔍 どちらの許可が必要かは、「発注金額」「工事の規模」「発注元との関係」によって変わります。
横井行政書士事務所では、お客様の状況に合わせて「適切な許可種別」を無料診断いたします。
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